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2010年7月 1日 (木)

公証人

 皆様おはようございます。なんだか間が空いてしまいましたね。
ぼくはなんとか元気にしていますが、この湿気、まるで以前に
行ったホーチミンを思い出させるような気候にはなかなかついて
いけませんよね。
 さて、火曜日の午後、ぼくは始めて公証人役場という所に行って
きました。一般的にはあまりなじみのないお仕事ですが、
お会いした方はきちんとした頼りがいのありそうな方でした。
 以前「公証人にはなりたいと思ってもなれなくてね、それに
定員が決まっているから今の人が引退しないとなれないんだ。」
なんていう話を聞いたので調べてみました。


公証人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より引用

公証人(こうしょうにん)とは、ある事実の存在、もしくは
契約等の法律行為の適法性等について、公権力を根拠に証明・認証
する者のことである。
日本においては公証人法に基づき、法務大臣が任命する公務員で、
全国各地の公証役場で公正証書の作成、定款や私署証書
(私文書)の認証、事実実験、確定日付の付与などを行う。2000年
9月1日現在、日本全国で公証人は543名、公証役場数は299箇所
ある。

と書かれています。続いて

 公証人は、資格を有するものから、法務大臣が任命する
(公証人法11条)。
公証人試験の合格(公証人法12条)
 公証人法の原則からすると、公証人には、日本国民である
成年者を対象とした公証人試験に合格した後、公証人見習いとして
6ヶ月間実施修習を経た者から、法務大臣が任命することになって
いる(公証人法12条)。しかし、公証人に必要な能力と同水準の
能力を要求する試験として司法試験があることから、司法試験
合格の後に実務経験を豊富に得た者から選任したほうが合理的で
あるため、公証人法に定める試験は実施されたことがない(
「公証人規則」時代は試験記録が残されている)。

 と書かれていて、つまり公証人になりたいと思い、その能力が
あっても、あるコースを経てこないとなることのできない制度に
なっているのです。そのコースとは

 公証人法には他の資格試験のように「1年に何回以上試験を
行わなければならない」という規定がないため、下記の法曹・学識
経験者からの任命が慣習として定着している。
資格の特例1 - 法曹からの任命(公証人法13条)
上記の理由から、公証人の多くは、司法試験合格後司法修習生を
経て、30年以上実務経験を有する裁判官(簡易
裁判所判事は除く)・検察官(副検事は除く)・弁護士から任命
される。これらの者の場合は、試験と実地修習は免除される。
高等裁判所、地方裁判所および家庭裁判所の裁判官の定年は
65歳だが(裁判所法第50条)、公証人は70歳まで勤務することが
できるため、裁判官、検察官および法務省を退職した後に就く
ことが多い。1989年度は、全国530人の公証人のうち、判事経験者
150人、検事経験者240人、法務局長など法務省職員OBが140人を
占め、弁護士出身者は1人しかいない。

 というものなのです。このような「規制」があるのはいかがな
ものでしょうか?なんだか開かれていない、という印象を持つのは
ぼくだけでしょうか?
 ついでに書くと公証人の仕事で有名な物は

株式会社・社団法人・財団法人等の定款の認証(公証人法1条3号)

遺言証書の作成(民法969条)

ではないでしょうか?
 え、おまえはなにしにいったのかって?それは
ひみつです。

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